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仕事が辛いなら失業保険の特定受給資格者を狙おう

本日のお品書き

 

参考この記事はこんな人が書いてます

プロフィール

管理人の『ちろぱる』です
======経歴======
2018年
3月 麻布大学獣医学科を卒業
4月 兵庫の大規模動物病院へ就職
8月 神奈川の小規模動物病院へ転職

2019年
9月 大規模実験動物施設へ転職

======意気込み======
人間らしく生きる

 

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みなさんこんにちは。ちろぱるです。

仕事の忙しさを言い訳にブログの更新を怠っていたら

いつの間にか12月になってしまいました。

 

さて、早速本題へと移りますが

今回の記事は主に

新卒として働き始めたけど今の会社が向いていないかもしれない

と感じ始めている人に向けた記事になります。

もう少し具体的に言うと

通常、1年以上勤続実績があり、尚且つ3ヶ月以上の失業状態でなければ貰えない失業手当を

勤続半年で、失業した次の月からもらう方法を紹介し、

仕事を辞めたいけど金銭的な問題から辞めれない人たちを後押しできるような

情報を紹介していこうと思います。

 

早めに退職して精神的安定を狙おう!




そもそも失業手当とは

今回掘り下げて紹介したいのは

失業手当の仲でも特定受給資格についてですが

その説明に入る前に通常の失業手当の貰い方等について書いていきます。

 

細かい受給資格について紹介しているサイトは他にも山ほどあるので、ざっくりとだけ説明すると

 

過去2年間で12カ月以上勤務経験があり、尚且つ

雇用保険に加入していれば失業時に受給資格が発生する。

 

②退職したらまずハローワークへ向かう、その際に必要な書類は

離職票(会社が勝手に発行してくれる)

マイナンバーカードマイナンバー通知書住民票記載事項証明書のうちどれか1つ

身分証明書(免許証など)

顔写真(ハロワに証明写真機がある場合もある)

印鑑(シャチハタでもOk)

キャッシュカードor通帳(本人名義の口座番号が分かるもの)

 

【情報元:ハローワークインターネットサービス】

 

③ハロワに紹介された説明会に行き

雇用保険受給資格者証失業認定申告書をもらう

(簡単な職歴などを記入する必要があるが、説明会で詳しく説明されるので誰も書ける)

 

※ここからが重要

月に2回以上の求職活動3ヶ月行う

⑤3ヶ月の求職活動の実績が認められればようやく失業手当(給料の6割程度)がもらえる

(つまり、失業してから4ヶ月近くは手当を貰うことが出来ない。)

 

ざっくりと説明するとこんな感じです。

失業手当を貰う手順自体は簡単なのですが、

4ヶ月も収入なしの状態は辛いですよね。

 

しかしながら、これから紹介する特定受給資格者になれば

説明会に行った次の月から失業手当を貰うことができます。

 

不正受給はバレると、貰った額の3倍額を返済させられる



 

特定受給資格者になるには

では、特定受給資格者になるにはどうすればいいのでしょうか

実は特定受給資格者になるには大まかに3つの条件があり

A:会社が倒産した

B:解雇された

C:長時間残業

のいずれかで資格が発生しますが、今回はCについて解説していきます。

(倒産や解雇は滅多に起きないでしょうが、長時間残業であれば簡単に条件を満たせると思います。)

 

具体的な長時間残業の基準を紹介すると

過去6ヶ月のうち

A:45時間以上の残業が3ヶ月続いた事がある。

B:80時間以上の残業が2ヶ月続いた事がある。

C:100時間以上の残業が1ヶ月あった。

上記のうち、どれか1つを満たせば大丈夫です。

 

そして、残業時間の証明方法についてですが

最も簡単な方法は

タイムカードの残業時間を写真でとる事です。

これなら一瞬で証明できます。

 

しかしながらタイムカードが無かったり

タイムカードの改ざんが行われて行場合は別の方法をとる必要があります。

 

タイムカード以外の残業時間証明方法

 

①出勤時と退勤時にgoogle mapなどのスクリーンショットを取る

地図アプリの画面を記録しておけば、位置情報と時間を同時に証明することが出来るので

何時間会社に拘束されていたのかを示すのに有効な証拠となります。

 

因みに朝8時から20時まで拘束された場合

拘束時間(12h)「法定労働時間(8h)+休憩時間(1h)」

3時間の残業時間となります。

(拘束時間から9時間引いた時間が残業時間)

 

②当直当番表などの写真をとる

当直制度があった場合、具体的に言うと

 

1日目の8時から、2日目の12時まで勤務した場合(8:00~36:00)

拘束時間(28h)-「法定労働時間(8h)+休憩時間(1h)」

19時間の残業時間となります。

 

③休日出勤表の写真をとる

週に40時間以上働いているのに、休日出勤を命じられた場合

休日出勤の中の労働時間は全て残業時間扱いとなります。

例としては

・月~金曜日まで8時から17時まで働いた(8時間労働+休憩1時間)。

・土曜日に8時から12時まで休日出勤することになった。

という場合は

土曜日に4時間残業した

とカウントして大丈夫です。

 

簡単な提出書類を作る

先述のの①~③までで残業時間の証拠はあつまったので表にまとめて

ハローワークに提出しましょう。

具体的な書式等は決まっていないですが、

ワードで表紙を作り、労働時間をエクセルの表にまとめるでも大丈夫です。

出勤・退勤の証拠となるスクリーンショットも提出できるよう印刷しておきましょう。

 

因みに私が作成した表は大体こんな感じでした。

赤文字は当直した日

 

特定受給資格者になる

上記の表をや地図アプリのスクリーンショットを印刷したら、晴れて特定受給資格者になるので

失業してから1ヶ月後にから失業手当を受け取ることが出来ます。

 

念のため最後に受給までの流れをおさらいすると

 

①退職後ハローワークへ行き

離職票、マイナンバーカード、身分証明書、印鑑、キャッシュカードと同時に

長時間残業の証拠を提出する。

 

②ハロワに紹介された説明会に行き

雇用保険受給資格者証失業認定申告書をもらい提出する。

 

次の月からすぐに失業手当を貰える。

以上が特定受給者資格者になった後の流れとなります。

参考になったでしょうか?

 

失業手当は基本3ヶ月間支給される




さいごに

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

当ブログでは方向性が迷子になっているので、皆さんが見たいと思っている記事のジャンルについて教えてくれると嬉しいです。

興味のあるジャンルがあれば選んでください

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